概要: 太良町では、中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にすることにより、中小企業の維持発展を図ることを目的とする中小企業資金融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・町内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者
・町税その他の納付義務を履行している中小企業者
・金融機関に対する過去の借入実績が良好な中小企業者
・信用保証協会の代位弁済及びその保証人となっていない中小企業者
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:1000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合の貸付限度額は、1000万円を限度
■融資利率
年1.3%
■融資期間
運転資金:7年以内
設備資金:10年以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときの貸付期間は、10年以内とします。
■信用保証
保証料は町が全額負担
■保証人
個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ