概要: 町内中小企業者の小口事業資金の需要に対する金融難を緩和し、経営の合理化を促進することによりこれらの企業の維持発展及び振興に資することを目的とします。
対象費用: 指定なし
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
小口資金は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種で町内に店舗、工場若しくは事業場を有する会社、組合又は個人で中小規模の事業を営み、原則として同一業種を1年以上継続して経営している者及び中小企業信用保険法第2条第1項第6号に規定する者で町内に主たる事務所を有するものに貸し付けるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 町税その他納税義務を完全に履行していない者
(2) 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者
(3) 佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:700万円
※合計限度額:700万円
■融資利率
町長が融資機関と協定した利率
■融資期間
運転資金5年以内
設備資金7年以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。
■信用保証
所定の保証率による。町は全額を補給
■保証人
保証協会の定めるところによる。
■担保
原則として徴しない。