概要: 玉村町では、町内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方が、事業経営のために必要とする小口の事業資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
町内に店舗、工場又は事務所を有し、中小企業信用保険法に定める特定事業を行う個人・会社で、以下のいずれかに該当する方。
・資本金の額が小売業・サービス業は5000万円以下、卸売業は1億円以下、製造業その他は3億円以下であること。
・従業員数が小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、製造業その他は300人以下であること。
■資金使途
運転資金、設備資金(土地を除く)
※車の購入の場合は営業用車輌が対象。
■融資限度額
1250万円以内
※既存の融資残高を含む。
■融資利率
年2.2%
※融資実行後から4年間、支払利息の20%以内を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※町及び県より信用保証料の補助あり。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人の場合代表者、個人の場合は不要。