概要: 吉岡町では、町内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方の、信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進し町内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
町内に1年以上継続して事業所等を有し、1年以上継続して事業を営む中小企業者等で、町税等を滞納していない者。
■資金使途
運転資金、設備資金(土地を除く)
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年3.0%
※最大5年間、利子の2.0%以内を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※県と町が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は金融機関の定めるところによる。