概要: 芳賀町では金融機関及び栃木県信用保証協会の協力により町内小規模企業者を対象とする融資制度を設けています。この融資を受けた方は、信用保証料、支払利子の補助制度を利用できます。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業基本法第2条第5項の規定による小規模企業者(常時使用者が20人(商業、サービス業は5人)以下の事業者)で以下のすべてを満たす者。
・町内に事業所を有し、現在の事業を1年以上営む者。
・法人の場合は商業登記、個人の場合は住民登録を行っている者。
・経営が健全で返済能力が確実であると認められる者。
※キャバレー、ナイトクラブ、バー、遊戯場及び金融業等を営む者は除きます。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1000万円以内
※運転資金・設備資金の両方を借りる場合は、1500万円が上限となります。
■融資利率
〇運転資金
・融資期間5年以内:年1.5%
〇設備資金
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間7年以内:年1.6%
※支払利子の一部(1%分)を町が補助。
■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の2分の1(上限5万円)を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。