概要: 那須烏山市では、市内の中小企業者の方で新型コロナウイルス感染症の影響で売上高等が減少、又はセーフティネット保証に認定された方が、経営の安定のために必要とする運転資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する中小企業者又は協同組合等。
1.市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる方。
2.法人にあっては商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしている方。
3.市税及び水道料金等を滞納していない方。
4.次のいずれかに該当する方。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同月又は前々年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期又は前々年同期に比して3%以上減少することが見込まれる方。
・セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定を受けた方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年1.0%
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。