概要: 矢板市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後1年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金を固定料率、保証料補助など有利な条件で利用できる制度融資を実施しています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
1.市内で事業を営んでいるまたは営もうとしている。
2.市税に滞納がない。
3.市内に住民登録(個人)もしくは商業登記(法人等)をしている。
4.以下のいずれかに該当する方。
(1)市指定の特定創業支援事業を修了し、市内に創業するまたは創業して1年未満の者。ただし、特定創業支援事業修了より3年未満の者に限る。
(2)同一企業で5年以上勤務し、退社後1年未満であり、その業種、関連業種で市内に独立開業するまたは開業して1年未満の者。
(3)法律に定めのある資格を取得し、その資格を生かした業種で市内に創業するまたは創業して1年未満の者。
(4)1年以上市内で同一事業を営んでいて、市内に現在の事業を転換もしくは新分野の事業で開業する者、または開業して1年以内の者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.5%
・融資期間5年以内:年1.7%
・融資期間7年以内:年1.9%
※市商工会主催の経営塾を修了した方は、利率を0.2%引き下げます。また、借入期間の利子は市が全額補助します。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則無担保。
・保証人は個人は不要、法人は代表者。