概要: 雇用の創出及び町の活性化を図るとともに、空き家・空き店舗の解消を目的に、空き店舗等で事業を開始する事業者に、改修費・店舗賃借料の一部を補助します。
対象費用: 工事費,設計費,店舗賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 106 万円(最大時)
■補助対象者
〇創業者又は移転若しくは事業拡大により町内において新たに出店するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)創業者
ア.町内で開業、会社の設立又は新規事業を行うこと。
イ.補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること。
ウ.町税等の滞納がないこと。
エ.資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。
(2) 移転又は事業拡大により町内において新たに出店するもの
ア.町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としていないこと。ただし、移転前の店舗について出店者の責
めに帰さない事情等により空き店舗等となる場合は、この限りではない。
イ.町税等の滞納がないこと。
ウ.資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。
■対象事業
1.小売業
2.飲食業
3.サービス業
4.その他町の活性化に寄与すると認められる業種
■対象経費・補助金額
(1)店舗改修費(対象者:創業者あるいは移転又は事業拡大により町内で新たに出店する者)
・内外装工事費
・建物付属設備の工事費
・看板設置工事費(建物敷地内に限る)
・補助対象経費に係る設計費
※町内施工業者は、町内の中小企業・個人事業主のみが補助対象となり、その他は町外施工業者とみなし補助対象外となります。
〇補助金額
・補助率:2分の1以内
・限度額:50万円。ただし創業者の場合は70万円。
(2)店舗賃借料(創業者のみ)
〇補助金額
・補助率:2分の1以内
・限度額:1か月あたり3万円。※営業開始日の属する月の翌月から1年間