概要: 京都市では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している府内の中小企業者等の皆様が経営の安定のために必要とする事業資金の調達を支援するための融資制度を実施しております。
対象費用: 指定なし
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けている方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等であること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による納税の遅延の場合は、この限りでない。)
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.以下の要件に全て該当し、セーフティネット保証4号の市町村長による認定を受けた方。
・指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1箇月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2箇月を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円。
※普通保証とは別枠。
■融資利率
年0.9%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料率は年0.9%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない)