概要: 工業等の開発振興を図るため、町内に事業場を新設又は増設し、若しくは購入する者に対し、固定資産税の課税免除、不均一課税又は特別援助などの助成措置する制度です。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10
■対象要件
1.事業場
製造の事業、情報通信技術利用事業(コールセンター)、旅館業(下宿営業を除く)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の用に供する施設をいう。
2.固定資産
事業の用に供する土地及び所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をいう。
3.事業場における生産設備の新設又は増設、若しくは購入した固定資産のうち一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2700万円を超える場合の事業者。
■補助金額
事業場に係る減価償却資産を新設又は増設し、若しくは購入した者について、減価償却資産及びその敷地である土地(取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合に限る)に係る固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税を免除する。
■お問い合わせ
和寒町役場産業振興課商工観光労政係
〒098-0192
北海道上川郡和寒町字西町120番地
TEL:0165-32-2421(代表)
FAX:0165-32-4238