概要: 市では、市内で新たに農業を営む方や、新規就農者を新たに雇用する農業法人等が、野菜作、果樹作、花き作等の畑作物の生産・流通・販売等を行うために必要な機械を導入する経費の一部を補助します。
対象費用: 機械購入費用
助成率: 4分の3以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
〇以下の要件を全て満たす農業者
1.新規就農者の場合
(1)市内に住所を有する者
(2)市内で新たに農業を営む者(親元就農者を含む)
(3)経営面積が30a以上、又は農産物販売金額が年間50万円以上の者
(注意)親元就農の場合は、本人が1及び2の要件を満たすとともに、親の経営において3の要件を満たした上で新たな品目の作付又は経営規模を拡大することを条件とします。
2.農業法人等において新規就農者を雇用する場合
(1)市内で農業経営を行う者
(2)交付申請日において1年以内に、期間の定めのない従業員を新たに雇用 し、雇用期間が2年間以上であることが見込まれること。
(3)本事業で購入する農業用機械を、市内のほ場又は作業場等で使用すること。
■助成措置
補助額:機械購入費用の4分の3以内
上限額:1000000円
(注意)取得価格が100000円未満の機械や、軽トラック等農業用以外に使うことができる汎用性の高い機械は補助対象外とする。