概要: 市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料および改装費の一部を助成する制度を行っています。
対象費用: 改装費用,賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
個人事業者、法人(中小企業に限る)、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
■対象業種
1.卸売業、小売業
・各種商品小売業
2.宿泊業、飲食サービス業
・飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
3.生活関連サービス業、娯楽業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業
・娯楽業(フィットネスクラブに限る)
4.教育・学習支援業
・博物館、美術館、教育訓練施設、学習塾、教養・技能教授業に限る。
5.医療・福祉
・療術業で保険対象となる診療を行っていない事業者に限る。
■対象経費
1.賃借料補助
〇助成内容
・市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その賃借料の一部を助成します。
・空き店舗の所在地により補助率が異なります。
・限度額は月15万円、期間は最長2年間です。
(注意)申請可能時期は、店舗等開店日から起算して90日以内となります。
2.改装費補助
〇助成内容
・市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その店舗の改装費用の一部を助成します。
・店舗の場合の限度額は200万円(総事業費の1/2以内)です。
(注意)申請可能時期は、賃貸借契約期間開始日(賃料発生日)以降、改装工事着手前となります。