概要: 町内において、商工業機能の維持・向上、販路開拓等のための事業を実施する方に、必要な経費に対して補助を行います。
対象費用: 改装工事費,備品購入費,広告宣伝費,ホームページ作成費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
町内に住所を有し(法人にあっては、その代表者が町内に住所を有し)、町内に主たる事業所を有する個人又は法人(法人にあっては、登記簿上の本店所在地)とします。
※申請日以前に1年以上継続して同一事業を営んでいる方を対象とします。
※売上を生ずる主たる事業所の実体が町外にある場合は対象になりません。
※町内で小売業を営む店舗を展開している方は、対象となりません。(「商店魅力アップ事業」を活用してください。)
※法人の場合、前年度において、舟形町発注の業務の受注額が500万円以内でなければ対象になりません。
■補助対象経費
1.改装工事費、備品購入費
※1件10万円以上のものとし、専用性のあるものに限ります。(物品一つにつき3万円以下は消耗品とし、対象経費として認めない)
※規模、能力について不必要と思われるもの、過大な費用と認められるものについては対象外とします。
※土地の取得は対象外とします。
※土地、建物の賃貸借料(敷金、礼金等)は対象外とします。
※中古品も可とします。
2.届出、許可等に必要な経費
※製造、販売、営業するうえで、必要と認められるものとします。
3.広告宣伝費、ホームページ作成費
※事業遂行に必要なPRのために行うチラシ・ポスター・カタログ看板等の作製、新聞広告、ホームページ掲載、TⅤ放映及びラジオ等の放送料など。ただし、広告宣伝のための出演料や著作権料等、カレンダーや手帳などの作成費用、試供品、見本品に係る費用などは対象外とします。
4.その他事業推進に要する経費
※補助対象経費は申請年度内のものに限ります。
※補助事業を実施する補助事業期間は、交付指令日から申請年度の3月31日までとします。
■補助金額等
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:20万円
※同一の申請者による申請は年度内1回限りとします。