概要: 町内に立地をしようとする事業者の方に対し、次の優遇措置があります。「事業所用地のあっせん」「町有財産の減額貸与」「立地について必要な措置」また、事業所を立地した事業者に対しては、要件に該当する場合、奨励金が交付されます。
対象費用: 固定資産税額
助成率: 10分の10
■対象者
女川町内に事業所を立地した事業者
■交付要件
1.投下固定資産額が2500万円以上
2.新規雇用者5人以上(中小企業は3人以上)を9か月以上雇用(移転の場合は雇用者要件なし)
■交付額
立地に係る固定資産に課税される固定資産税額に相当する額を5年間交付
※町有財産の減額貸与の対象となった固定資産については対象外