概要: 町内で鳥獣による農作物等への被害対策に要する経費の一部について、補助金を交付し、農業経営の安定を図ることを目的とします。
対象費用: 資材購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■対象者
(1)町内に住所を有し農業を営む者
(2)山元町行政サービス制限実施要綱第2条に定める公共料金の滞納者でない者
■交付対象経費】
〇鳥獣による農作物への被害を防止するため、農業施設の管理に有効な資材等の購入に要する経費とし、経費の合計が3万円以上で次の項目にあてはまるもの
(1)電気柵および附帯施設
(2)金網やトタン板等を用いた耐久性隔障物および附帯設備
■補助率
(1)交付対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)
(2)上限15万円
(3)その他の被害防止に有効と認められる資材等
■補助制限
(1)一世帯通算1回(農地が異なる場合は別とする)
(2)農地が異なり複数回にわたり補助金を交付する場合の上限も15万円とする