概要: 町内で新規に開業する起業家等に対し、店舗の整備費及び賃借料の一部を助成することにより、新店舗開店時の運営の支援を図る事業です。
対象費用: 店舗整備費,店舗賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 140 万円(最大時)
■対象者
小売業、飲食店、その他町長が認めるサービス業(理・美容店、整骨院など)
■事業の条件
〇補助金の交付を受けようとする方は、以下のいずれにも該当していなければなりません。
1.店舗として3年間以上継続して営業する予定であること。
2.地域の活性化及び地域住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を営む者であること。
3.商工会等の経営指導を受けた適切な事業計画を策定していること。
4.町内で営業している店舗からの移転でないこと。
5.町税を滞納していないこと。
■補助金対象経費及び補助額
1.店舗整備費の2分の1以内 (上限:800000円) 但し、取り外して他の施設に転用可能なものは除きます。
2.店舗賃借料の2分の1以内 (月額上限:50000円) 期間は12ヶ月とします。