概要: 朝倉市では、朝倉市中小企業者等事業資金融資制度を実施しています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種の事業を営むもの又は創業の時点において中小企業者とみなされる者。
2.次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人であって、市内において1箇月以内※に新たに個人で創業しようとする具体的計画を有するもの又は事業を開始した日から2年を経過していない者
(2)事業を営んでいない個人であって、市内において2箇月以内※に新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は会社を設立して事業を開始した日から2年を経過していない者
※市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6箇月以内
3.市町村税を滞納していないこと。
4.福岡県信用保証協会の信用保証に付すること。
■融資限度額
1000万円(市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは1500万円)
■融資利率
福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)利率に同じ。
ただし、借入申込書を提出した時に40歳未満の者及び市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは、当該利率から0.1%差し引いた利率
■融資期間
10年以内
■信用保証
指定金融機関により定める
市が保証料の50%を補給
■連帯保証人
指定金融機関により定める
■担保
原則として無担保