概要: 大川市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業を対象とした融資制度です。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
市内に主たる事務所又は事業所を有し、中小企業信用保険法第2条に定める事業を現に営む中小企業者であって、
・市税の滞納がないこと。
・ 融資金の償還及び利子の支払いが確実と認められること。
〔小口事業資金の特別小口扱い分の要件〕
ア.常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人事業者であること。
イ.1年以上引き続き市内に同一業種の事業を行っていること。
ウ.市民税の所得割額があり、かつ完納していること。
エ.特別小口扱い以外に協会の保証を受けていないものであって、当該申込額を含めて協会の保証残高が2000万円以下であること。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
セーフティネット4号・危機関連特例を活用した場合:年1.05%
セーフティネット5号を活用した場合:年1.25%
市より別途0.5%分の利子補給あり
■融資期間
10年以内(2年間据置可能)
■信用保証
セーフティネット4号・危機関連特例を活用した場合:0.57%(通常保証料率0.8%のうち市が0.23%を負担)
セーフティネット5号を活用した場合:0.47%(通常保証料率0.7%のうち市が0.23%を負担)
■保証人
保証人は、原則として法人の場合は、代表者のみ、個人の場合は不要
■担保
は必要に応じて徴する