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概要: 東川町の企業等の立地及び起業化の促進並びに投資促進を行い、産業の活力向上を図ることを目的に固定資産税の軽減及び緑化の措置に対する助成をします。
対象費用: 固定資産税,緑化費
助成率: 100分の0.7(※対象年度等により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)
■立地支援
東川町内に事業場を有しない企業等が町内で新たに業を開始する際に、投資した額が3000万円以上で従業員雇用が5人以上(うち地域雇用が20%以上)の場合
※投資額が3000万円未満のとき産業振興支援事業(起業化)補助金を利用できる場合があります。
■増設支援
東川町内に事業場を有する企業等が事業場を増設する際に、投資した額が法人:3000万円以上、個人1000万円以上の場合
※投資額が上記の金額に満たないとき店舗等リフォーム促進支援事業補助金を利用できる場合があります。
■支援の内容
1. 東川町税条例の規定にかかわらず、事業場取得後、事業開始により初めて固定資産税を賦課される年度から3年度分については固定資産税の税率を100分の0.7とし、その後2年度分については100分の1.05とする。
ただし、不均一課税による1年度分の固定資産税額が1000万円を超える場合は、本来の固定資産税額から1000万円を控除した額を賦課するものとする。
2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条に基づく計画認を受けた場合は、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、東川町税条例の規定にかかわらず固定資産税を賦課される年度から3年度分については課税免除し、その後2年度分については、固定資産税の税率を100分の1.05とする。
ただし、家屋のうち事務所部分並びに償却資産のうち機械及び装置等に対して課する固定資産税については、1.の支援内容に準じるものとする。
■産業振興支援事業(緑化)補助金
立地又は増設の支援を受け、かつ事業場を花木、芝等で植栽する場合、費用の3分の1以内(上限100万円)を助成します。
※敷地造成工事は除きます。
※立地又は増設の事業認定期間内に利用することができます。
■問い合わせ先
東川町産業振興課商工観光振興室
電話:0166-82-2111
東川町商工会
電話:0166-82-2750