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概要: この制度は、市内で新たに創業する者に対し、その創業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、市内における新たな事業の創出を促進し、市内産業の振興と活性化を図ることを目的とします。
対象費用: 事業拠点費,設備費,機械器具費,広告宣伝費,申請手数料
助成率: 3分の 2以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
現在事業を営んでおらず、今後潟上市内において事業を開始しようとする者
■補助要件
1.市税等の滞納がないこと
2.商工会・商工会議所等支援機関の創業塾の受講していること又は、商工会・商工会議所等支援機関から経営指導を受けていること
■補助率・補助額
1.創業支援事業(通常枠)
・市内在住者が市内において新たに創業・起業する場合
・補助額:対象経費の2分の1以内
・限度額:30万円
2.創業支援事業(女性・若者枠)
・市内在住者のうち女性や若者が市内において新たに創業・起業する場合
・補助額:対象経費の2分の1以内
・限度額:50万円
※若者とは30歳未満の者
3.移住者創業支援事業
・市外在住者が潟上市に住所を移し、市内において新たに創業・起業する場合
・補助額:対象経費の3分の2以内
・限度額:100万円
■補助対象経費
1.事業拠点費
・事業の拠点となる事務所や店舗の賃借又は取得に要する経費(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃等)
2.設備費
・店舗及び店舗の付帯設備の改造、改装に要する経費
3.機械器具費
・パソコン、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、エアコン、業務用冷蔵庫、厨房機器、作業機械、車両(乗用車は除く。)などの創業に伴い必要となる機器、備品類(事務用品等の消耗品は不可。)の購入経費
4.広告宣伝費
・会社設立時や事業継続に必要なホームページ作成、新聞・雑誌広告、テレビ・ラジオCM、パンフレット・チラシ作製等に要する経費
5.申請手数料
・会社設立に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、印紙代、司法書士手数料)