概要: 一関市では、市内中小企業者の円滑な資金調達を支援するため、融資に関する制度を設けております。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇市内に1年以上住所(または法人登記)を有する中小企業者
〇市内に工場または店舗等を有し、1年以上営業している中小企業者
〇上記の2つの条件に加えて、以下のいずれかに当てはまる中小企業者が対象です。
・最近 3 ヶ月間の平均売上高(建設業の場合、完成工事高。以下同様)が前年同期の平均売上高に比較して、概ね 10%以上減少しているもの
・最近の経常利益が欠損であるもの
・最近の売上高対経常利益率が前年に比較して低下しているもの
・最近の流動比率又は当座比率等資金繰関連諸比率が悪化していると認められるもの
・取引先の倒産により、その経営が不安定になると認められるもの
・信用保険法第2条第5項各号に定める特定中小企業者として、一関市の認定を受け、経営安定関連保証の対象となるもの
〇岩手県信用保証協会の保証対象業種で、保証債務残高が今回の借入を含めて 5000 万円以内の方(除外業種:農林業 代理商・仲立業 風俗業 金融・保険業 宗教など)
〇納期の到来した市税を完納している方(開業資金については市町村税)
■融資限度額
2500万円以内
■融資利率
令和5年4月1日現在
・3年以内:2.70%以内
・3年超:2.90%以内
※利子補給後の利率
・3年以内:1.20%以内
・3年超:1.40%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
岩手県信用保証協会の信用保証が必要です。
■保証人・担保
原則として法人における代表者を除き不要となります。