概要: 岐阜県では、県内の中小企業者の方で、事業者に対する売掛債権を保有している方が、事業に必要とする資金を円滑に調達していただくために、県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.岐阜県内に事業所または工場があり、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
2.事業者に対する売掛債権を有していること。
3.農林漁業、金融業、遊興飲食業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける恐れのある業種などを営んでいないこと。
4.宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人でないこと。(ただし、従業員300人以下の医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、社団法人、財団法人はこの限りではない)
5.銀行取引停止処分中でないこと。
6.休眠会社、休眠組合でないこと。
7.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.5%
■融資期間
6か月以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.68%。
■担保・保証人
・売掛債権を担保として徴求する。
・保証人は金融機関又は県信用保証協会の所定による。
公開URLはこちら: https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2522.html