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おすすめ度
概要: 中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援します。
使用目的: 防災・セキュリティ対策を強化したい
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30〜1,500 万円
■申請要件
(1)〜(4)をすべて満たすこと
(1)申請日時点で次のア〜ウのいずれかに該当していること。
ア 中小企業者
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主
(2)申請日までに、SECURITY ACTION の2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できること。
(3)申請日の時点でア・イのすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
(4)以下のア〜サのすべてに該当していること。
ア 以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない。
イ 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税していること。また、その他租税の未申告、滞納がない。
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない。
エ 営業に関して必要な許認可を全て取得している。
オ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出している。
カ 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の不正の事故を起していない。
キ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
ク 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない。
ケ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
サ その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
■補助内容
○補助対象経費
下記(1)〜(4)について、必要最小限の費用
(1)物品購入費
(2)設置費等
(3)委託費
(4)クラウドサービス利用料等
○補助金額
上限 1,500 万円 下限 30 万円
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