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IT関連事業振興補助制度(洲本市)

  • 兵庫県
  • 洲本市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 305 万円(最大時)


概要

洲本市内にIT関連事業所を開設する事業者様に!建物改修費等を最大305万円補助!

概要: 地域産業の振興及び地域の活性化を図ることを目的として、補助制度を創設します。

支援内容

対象費用: 賃借料,通信回線使用料,建物改修費,事務機器取得費

助成率: 4分の1 支給金額: 305 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
1.次の要件をすべて満たしている事業者とする。
(1)IT関連事業に対する経験・実績がある事業者であって、市内において新たにIT関連の事業所を開設し、継続的に3年以上の事業を行う計画を有する者。なお、個人事業者の場合は、市内への居住を要件とする。
(2)兵庫県が実施する兵庫版シビックテック推進事業(社会課題解決型IT事業所開設支援に係る部分に限る。以下「県事業」という。)による事業計画の認定を受けた者又は受ける予定の者で市長が適当と認めるもの
(3)洲本市企業誘致条例(平成 23 年洲本市条例第2号)第3条に規定による指定を受けていない者
(4)当該IT関連の事業所の開設に関し、市から補助金等の交付を受けていない者。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(5)洲本市税等の滞納者に対する補助金等の交付を制限する規則(以下「制限規則」という。)第3条第1項に規定する市税等の滞納者でない者
(6)洲本市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱第2条第5号に規定する役員等が同条第3号に規定する暴力団等でない者

■対象経費及び補助限度額
(1)新たに開設する事業所の賃借料 (利用開始から36ヶ月)
・補助限度額2万5千円/月
(2)新たに開設する事業所で使用する通信回線使用料 (利用開始から36ヶ月)
・補助限度額2万5千円/月
(3)新たに開設する事業所で必要となる建物改修費 (1回限り)
・補助限度額50万円:空家等の場合、別途50万円
(4)新たに開設する事業所で必要となる事務機器取得費 (1回限り)
・補助限度額25万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。