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起業支援事業補助金(洲本市)

  • 兵庫県
  • 洲本市

2023年10月05日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 50 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

洲本市内で起業して1年未満の事業者様に!事務所等整備改修費など50万円補助!

概要: 洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を創設しました。

支援内容

対象費用: 整備改修費,備品購入費,専門家経費,広告宣伝費,光熱水費,通信費,賃料

助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■補助金の交付対象者
〇申請の日の1年前の日以後に起業をした方で、次の要件をすべて満たしている方。
1.洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
2.洲本市内に起業に係る事務所、店舗等(以下、事務所等という)を設置していること
3.代表者かつ実質的な経営者であること
4.起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること(対象とならない業種はこちら
5.起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
6.本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
7.本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
8.過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと

■補助金の交付対象経費
1.起業時に必要な次の経費で申請の日の1年前の日から報告の日までの間に支出されたもの
・事務所等整備改修費
・事務所等の外装、内装又は設備工事費
・備品購入費
・備品(車両、船舶、航空機、宝飾品その他の補助事業の趣旨に照らして市長が不適切と認めるものを除く。)の購入費
・専門家経費
・起業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
・起業に必要な外注費(調査、分析、設計等)
・広告宣伝費
・ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費
2.事務所等に係る次の経費で申請の日の属する市の会計年度における連続する6か月以内に支出されたもの                                                                                                        
・光熱水費
・通信費
・事務所等の賃料又は共益費
・備品賃借料

■補助率・補助限度額
補助率:対象となる経費の2分の1
補助限度額:50 万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。