概要: 町では、大阪府中小企業向け融資制度を利用して融資を受けられた町内の事業者に対し、融資に係る信用保証料の一部を補給します。
対象費用: 保証料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
〇町税の滞納がない者で、次の1.又は2.のいずれかに該当する者
1.町内に事業所を有する者で、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であって、大阪府中小企業事業資金制度融資要綱の規定により開業サポート資金の融資を受け、これに係る保証料を支払った者。
2.町内に事業所を有し、その事業を引き続き6か月以上継続して営業している中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者であって、大阪府中小企業事業資金融資制度要綱の規定により小規模サポート資金(市町村連携型を除く)の融資を受け、これに係る保証料を支払った者。
※ 1.、2.のいずれも他の制度により保証料に対する補給を受けていない者に限ります。
■補給する金額
事業主が支払った保証料の2分の1以内で、最高限度額は30万円