概要: 岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に係る借入金の償還利子の一部について支援します。
対象費用: 利子
助成率: 借入利率の1%
■対象者
〇以下の条件を全て満たす方が対象となります。
1.岬町創業支援事業補助金の交付決定を受けた者であること。
2.日本政策金融公庫又は岬町創業支援事業計画に位置付ける地域3.金融機関(以下「金融機関」という。)から創業のための資金を借入ること。
4.町内に事業所を有する者であること。
5.町税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
6.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。
7.過去にこの補給金を受けていないこと。
■利子補給金の額
創業のために金融機関から借り入れた資金(上限500万円)に係る借入利率の1%相当額(補給金の額に千円未満の端数があるときは端数を切り捨てる。)とします。
■利子補給の期間
借入の行われた日から起算して5年間とします。
■補助事業期間
令和6年3月31日までとします。