概要: 江戸川区内の中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展など、受発注の拡大を目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。
使用目的: 新しく顧客・販路を拡大したい,インバウンド対応・海外進出をしたい
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
■対象経費
〇ホームページの作成・改修経費(製造事業者)(注2)
外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費
補助率:2分の1以内 限度額:50万円
〇ホームページの作成・改修経費(製造事業者以外)
補助率:2分の1以内 限度額:10万円
〇企業紹介動画作成経費
外注により、自社の製品・技術等の紹介動画作成に係る経費
補助率:2分の1以内 限度額:10万円
〇展示会等への出展経費
対象事業者が初めて参加する展示会・見本市等の出展に係る経費
(国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費が対象経費に含まれます。)
補助率:2分の1以内 限度額:20万円(国内)30万(国外)
※間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
(注2)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める、製造業を主たる事業として営む者を言います。
■利用回数
同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回、最大3回(ホームページの作成・改修事業は1回)まで。