概要: 市内の中小企業者等を対象に、産業財産権の取得に要する経費について補助金を交付します。
対象費用: 出願料,審判請求料,登録料,弁理士等手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
市内の中小企業者等
■補助対象内容
以下の産業財産権の取得に要する費用の一部を助成します。
(1)特許権(特許法第66条に規定する特許権)
発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア(発明)を保護するもので、「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明等。
<例>カメラの自動焦点合わせ機能、長寿命の充電池 等
(2)実用新案権(実用新案法第14条に規定する実用新案権)
発明ほど高度な技術的アイデアではなく、小発明と呼ばれる考案を保護するもの。
<例>日用品の構造の工夫 等
(3)意匠権(意匠法第20条に規定する意匠権)
物や建築物、画像のデザイン(意匠)を保護するもの。デザインの一部の部分的な保護も可能。
<例>家電製品の外観、住宅やレストランの外観や内装、アプリのアイコン画像 等
(4)商標権(商標法第18条に規定する商標権)
自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するための文字やマーク等を保護するもの。
<例>会社や商品のロゴ、宅配便などのトラックについているマーク 等
■補助対象経費
出願料、審判請求料、登録料(初回納付分に限る)、弁理士等手数料、その他市長が適当と認める経費
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:10万円
■申し込み窓口
八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課
■問い合わせ先
産業建設部 商工観光課
〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
E-Mail:syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp