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おすすめ度
概要: 市内にサテライトオフィス等を開設する企業等に対して、予算の範囲内で補助金および支援金を交付します。
対象費用: 設備費用
助成率: 10分の10 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助等対象者
1.市内に、本社等、支社および事業所の拠点を有していない企業等であること。
2.県外から本社等、支社もしくは事業所の移転または新設を行う企業等であること。
3.補助等対象施設の所有者または運営者でないこと。
(企業等が所有または運営する補助等対象施設に他の企業等が入居または活用するスペースを提供する場合は、当該企業等を補助等対象者とすることができる。)
4.本市に市税等を滞納していないこと。
5.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う企業等でないこと。
6.米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない企業等であること。
7.前各号に掲げるもののほか、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあることを理由に補助金等を交付することが不適当と認められる企業等でないこと。
■補助対象経費等
最大200万円
1.サテライトオフィス等活用促進事業
・補助対象経費:サテライトオフィス等の開設に必要な設備への補助
・上限額:100万円(補助率10分の10)
2.サテライトオフィス等進出支援事業
〇サテライトオフィス進出企業等への支援金
・支援金額:100万円
■その他
1.補助対象事業開始前に申請が必要です。
2.補助対象事業は年度内(3月31日まで)に完了する必要があります。
3.5年以内に補助対象施設の利用が終了した場合、補助金を返還していただきます。