概要: 長沼町は、長沼町商工会(創業支援事業者)及び町内各金融機関と連携し、創業希望者を支援します。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1 支給金額: 3〜8 万円
■会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減、株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円が軽減されます。
※長沼町内で会社を設立する場合のみ適用。
※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用。
■信用保証協会の融資要件緩和
信用保証協会の創業関連保証枠(無担保、第三者保証なし)が1000万円から1500万円に拡充され、事業開始6ヶ月前から支援を受けることが可能となります。
※金融機関、信用保証協会より別途審査を受ける必要があります。
3 日本政策金融公庫の融資要件緩和
新創業融資制度の自己資金要件(10分の1)を充足したものとして、利用することが可能となります。
※日本政策金融公庫より別途審査を受ける必要があります。
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明
「特定創業支援事業を受けた方」に対し、長沼町が証明書を発行しています。証明書の発行を希望される方は、下記、お問い合わせ先にご連絡下さい。
■お問い合わせ
産業振興課商工観光係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888