概要: 空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため、新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し、店舗改修等に必要な経費の一部を助成します。
対象費用: 店舗改修費,看板・サイン類の製作・設置費用・店舗賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(大企業者の出資率が2分の1未満)で、市内に本社を有する法人、個人または市内に住所を有する新規創業者。
・納期限の到来した市税・料を完納している方。
・3年以上継続して事業を実施する方。
・三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けている方。
・国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受けていない方。
※次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や公序良俗に反する店舗の場合
・営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
・営業日数が週4日未満の場合
・市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として出店する場合
・一旦閉じていた店舗が本人または親族(3親等内の血族、配偶者および2親等内の姻族)所有の店舗で、この店舗を本人または親族が再び営業する場合
・事務所または倉庫として利用する場合
・店舗の新・改築等に伴い、仮店舗として利用する場合
・市内で現に営業している方(過去6か月以内に営業していた方を含む。)が、この店舗を閉店して新たに出店する場合
・出店しようとする空店舗が過去に本補助金(旧制度に基づく補助金を含む。)の交付を受けて改修している場合(看板・サイン類関係、賃借料を除く)
・三次市三次町街なみ整備助成事業補助金交付要綱に定める補助金交付対象事業に該当する部分の店舗改修費
■対象となる空店舗
市内で過去に事業を営んでいた店舗で現在は閉店している店舗
※空き家、住居等を店舗に改装する場合は対象となりません。
■対象となる出店業種
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業
■補助対象経費
1.店舗改修費(什器、備品および設備機器の導入に要する経費を除く)
2.看板・サイン類の製作および設置に要する経費
3.出店する店舗の賃借料
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。
■補助金額
(1) 店舗改修費、看板・サイン類関連費
・補助率:2分の1以内
・補助要件:看板・サイン類関連費は、10万円を上限とする。
(2) 店舗賃借料
・補助率:月額の2分の1以内
・補助要件:賃借に係る敷金および礼金を除く。月額5万円を上限とし、交付決定を受けた同一年度限りとする。
※補助限度額:(1) (2)の合計額で100万円
■交付条件等
・店舗改修(看板・サイン類を含む)を行う施工業者は、市内に本店を有する建築工事業者等(個人を含む)であること。
・補助金交付決定後に着工し、この年度内に工事が完了すること。
■申請方法
次の書類を商工労働課へ提出してください。
1.交付申請書
2.開業計画書
3.前期決算書の写しおよび法人登記簿の写し【法人の場合】
4.前年分の所得税確定申告書の写し【個人の場合】
5.出店しようとする空店舗の賃貸借契約書の写し
6.工事見積書の写しおよび工事施工前写真
7.店舗平面図および断面図
8.経営指導等証明願
■お問い合わせ先
産業振興部商工観光課商工労働・企業誘致係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172