概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
条例第2条に定める中小企業者等で、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。
(2)事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
(3)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
(4)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
(5))医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
(6) 市内に事業所を有している方
(7) 許認可等を必要とする事業にあっては、その許認可等を受けている方
(8) 北海道信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営んでいる方
(9) 市税を完納している方
■融資限度額
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。):1250万円以内
ただし、既存の北海道信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
■融資利率
3年以内 1.6%
5年以内 1.8%
7年以内 2.0%
10年以内 2.2%
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
北海道信用保証協会の信用保証を付すものとします。
※ 借入金額が500万円以内の場合、恵庭市が信用保証料の1/2を補給する
北海道信用保証協会所定の信用保証料率を適用
(年0.50%~年2.2%)
■保証人・担保
原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要とするとともに担保は必要に応じて徴することとします。