概要: 福生市では、市内の商工業者の健全な活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与するため、市内で新たに開業する方、又は開業後1年未満の中小企業者がその事業に要する資金の融資を行うことを目的とした制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.開業資金の融資を受けて事業を開始することにより、福生市中小企業振興資金融資条例第2条第1号に定める中小企業者に該当することとなる会社又は個人であること。
2.市内で新たに事業を営もうとする者又は市内で開業後1年未満の者であること。
3.融資の決定を受けてから6か月以内に開業すること。
4.許可又は認可が必要な事業を開始しようとする会社又は個人の場合は、開業資金の融資を申し込む際にその許可又は認可を受けていること。
5.東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
6.既に納期の経過した市税を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
1.775%
※支払利子の1.150%分を市が利子補給し、本人負担は年0.625%。
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。