概要: 福生市では、市内の商工業者の健全な活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与するため、市内の中小企業者がその事業に要する設備資金の融資を行うことを目的とした制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する会社、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び個人であって、東京信用保証協会の保証の対象業務を営む者。
2.個人にあっては住所または事業所を、会社にあっては事業所を市内に有し、かつ、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
3.市税(区市町村民税及び固定資産税に限る)が年額3000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
4.東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1200万円以内
■融資利率
1.775%
※支払利子の1.150%分を市が利子補給し、本人負担は年0.625%。
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。