概要: 東村山市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業経営にに必要とする運転資金を円滑に調達いただけるよう、市が金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項に定められた小規模企業者)でありかつ、信用保証協会の保証対象業種を営む方であること。
2.申込み金額と信用保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
3.申込時において市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で1年以上同一事業を経営している者。
4.個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
5.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
6.当該事業所に係る資金として必要としていること。
7.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
※信用保証協会の保証付融資残高等の照会をするため、「情報提供に関する同意書」をご提出いただきます。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.675%
※支払利子の50%相当額を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす場合は、都の保証料補助も利用できる場合があります。
■担保・保証人
・必要に応じて担保を求められることがあります。
・連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証とします。