概要: 町内に本社及び事業所を有する中小企業者等及び中小企業者団体が実施する人材確保事業に要する費用の一部を補助します。
対象費用: 小間料,掲載料
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.中小企業者等
町内に本社及び事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主にあっては住所地又は主たる事業所を町内に有するものをいう。)及び複数の中小企業者で構成される企業グループであって、町内に本社及び事業所を有するもの(企業グループにあっては、これを構成する中小企業者のうち2分の1以上が町内に本社及び事業所を有するものに限る。)
2.中小企業団体
構成員の過半数が町内に主たる事業所を有する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号のいずれかに該当する中小企業団体
※町税を滞納していないこと
■補助対象事業
合同企業説明会等への参加
■補助対象経費
1.説明会等への出展に伴う小間料
2.求人広告媒体等への掲載料
3.その他町長が必要と認める経費
■補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1
限度額:同一年度20万円
※交付申請と同一の年度内に着手し、完了する事業に限る。