概要: 農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、補助金を交付します。
対象費用: 機械購入費,設備購入費,施設建設費
助成率: 10分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
〇補助の対象者は、農業用機械等を導入する者で、次のいずれにも該当するものです。
1.市内に住所を有し、若しくは有する予定のある者又は市内に主たる事業所を有する者であること。
2.市内に農地を所有し、又は市内の農地に権利設定を行い、農業に従事している者のうち、次に掲げるものであること。
・認定農業者及び認定新規就農者であること。
・「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者であること。
■補助対象区分
1.農業用機械の導入(補助対象経費:機械購入費)
〇補助の要件
・1台の導入価格が50万円以上であること。
・農業用機械の導入について、以前に他の農業用機械を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
2.農業用設備の導入(補助対象経費:設備購入費)
〇補助の要件
・導入価格が50万円以上であること。
・農業用設備の導入について、以前に他の農業用設備を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
3.農業用施設の導入(補助対象経費:施設建設費)
〇補助の要件
・導入価格が50万円以上であること。
・農業用施設の導入について、以前に他の農業用施設を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
■補助金の額
補助率:補助対象経費の10分の1以内
限度額:農業者1人当たり100万円