概要: この資金は、大分県内で新たに事業を開始するとき(開業後5年未満を含む)利用できます。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当するもの。
1.以下のいずれかに該当するもの。
(1) 創業予定者(事業を営んでいない個人で、2月以内に法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
(2)分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
(3)事業を営んでいない個人が設立した法人で、創業後5年未満の法人
(4)分社化後5年未満の法人
(5)創業後5年未満の法人成り企業
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること、又は取得することが確実であること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
※創業予定、または税務申告1期未終了の者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。
■資金使途
設備・運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・7年まで年1.60%
・10年まで年1.80%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.55%。(大分県信用保証協会の割引後の保証料率)
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
■担保・保証人
不要