概要: 東久留米市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で最近の売上高等が前3年のいずれかに比べて減少している方が事業経営に必要とする運転資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.法人の場合は以下の要件を満たすこと。
(1)市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。
(2)同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(3)市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
(4)適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
(5)東京信用保証協会の信用保証を得られること。
(6)最近3ヶ月間または1年間の売上高(生産高)が、前3年のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少していること。
2.個人の場合は以下の要件を満たすこと。
(1)市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内または隣接5市(西東京、小平、東村山、清瀬、新座)に有すること。
(2)同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(3)市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
(4)適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
(5)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の信用保証を得られること。
(6)最近3ヶ月間または1年間の売上高(生産高)が、前3年のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.675%
※支払利子の1.2%相当額を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、法人の場合は原則として企業経営上責任のある役員の連帯保証が必要。