概要: 清瀬市では、市内で創業される方や創業して1年未満の方を対象として、運転資金や設備資金の融資を取扱金融機関にあっせんする制度を設けています。利子および信用保証料の一部を市が補助します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合、申込時点で市内に住所を有していること。
2.法人の場合、申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること又は主たる事業所を市内に置くこと。
3.創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満の者。
4.市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
5.東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること。
6.個人の申込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。
7.創業予定者については、具体的な事業計画があること
8.法人の創業の場合、法人代表者である連帯保証人を必要とする。
9.連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)であり、市区町村税の納税義務者であり申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
10.法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること。
11.清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
※運転設備併用の場合は合計500万円以内。
■融資利率
1.8%
※支払利子の1.1%分を市が利子補給。
※清瀬市特定創業支援事業の認定を受けた方の場合は融資利率1.7%で、利子補給の上乗せ補助(0.4%)があります。
※清瀬市内の商店街又は清瀬商工会に加入すると、利子補給の上乗せ補助(0.1%)があります。
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置期間6か月以内を含む)
・設備資金:6年以内(据置期間12か月以内を含む)
※運転資金で東京都農業信用基金協会の保証が必要な場合、融資期間は5年以内となります。
■信用保証
・東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は代表者。