概要: 清瀬市では、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、市内で1年以上事業を営む中小企業者の方を対象に、取扱金融機関に運転資金の融資のあっせんを行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合、申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること。
2.法人の場合、申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること。
3.払込資本金が3000万円以下で従業員が50人以下の法人、又は個人事業者であること。
4.東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること。
5.個人の申込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。
6.市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
7.法人の場合、法人代表者である連帯保証人を必要とする。
8.連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
9.清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
700万円以内
※運転設備併用の場合は合計1000万円以内。
■融資利率
1.8%
※支払利子の0.85%分を市が利子補給。
■融資期間
6年以内(据置期間6か月以内を含む)
※東京都農業信用基金協会の保証が必要な場合、融資期間は5年以内となります。
■信用保証
・東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は代表者。