概要: 昭島市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や原油価格・物価高騰などの経済悪化の影響を受けている市内の中小企業者を支援するため、事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合は、昭島市内に1年以上住所を有する18歳以上の方で、昭島市等の区域内に店舗や事務所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
2.法人の場合は、昭島市内に1年以上主たる事業所(本店登記)があり、資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3000万円以下、小売・サービス業は1000万円以下)であること。
3.常時使用する従業員数が300人以下であること。(卸売業は100人以下、小売・サービス業は50人以下)
4.あっせんにより融資を受けた運転資金の償還と利子について、支払能力があること。
5.市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
6.市民税、固定資産税を滞納していないこと。
7.最近3箇月又は最近1年間の売上高、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期と比較して、3%以上減少していること。
8.東京信用保証協会の保証対象業種を、主たる事業として営んでいること。
※昭島市等の区域内とは、八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町を指します。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.6%
※1年目は市が支払利子の全額を補助、2年目以降は支払利子の1.25%分を市が補助。
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
・東京信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料は市と都で全額を補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は代表者。