概要: 狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、運転資金の融資のあっ旋を行っています。また、利子および信用保証料の一部を補助しています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第1項にいう中小企業者であること。
2.個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
3.個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
4.事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
5.東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
6.現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
7.個人の場合は、市内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
8.法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
■資金使途
運転資金、設備資金(新製品、新商品、新サービスおよび新技術の開発等をするために必要な設備資金または運転資金)
■融資限度額
500万円
■融資利率
年1.975%
※支払利子の全額を市が利子補給し、本人負担は0%。
■融資期間
5年以内(据置期間6か月を含む)
■信用保証
・必要に応じて東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人事業主の場合は保証協会の判断による。法人の場合は、法人の代表者。
※東京都農業信用基金協会の保証を得る場合であって、融資額が500万円を超えるときは連帯保証人が1人必要。