概要: この制度は、従業員等を公的機関の研修に派遣する場合に、その費用を助成します。従業員又は経営者が業務に必要な技術、技能又は知識の習得を図るた
めに必要な各種研修制度を利用した町内中小企業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 受講料
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
〇下記(1)~(3)を満たす事業者が対象です。
(1)町内中小企業者
・町内中小企業者 中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者で、町内に主たる事業所を有するものをいう。
(2)この制度により補助金の交付を受けようとする経費について、国又は県の補助金の交付を受けていない者
(3)町税及び町の各種料金に滞納のない者
※従業員を有する事業者を支援するもので、事業者個人を対象とするものではありません。
■補助対象事業
(1)中小企業大学校の実施する研修
(2)商工会議所が実施する研修等
(3)長野県技術専門校が実施する研修
(4)その他町長が認めた研修
※同業者で組織する組合等が実施する自主研修等は、ご相談ください。
■補助対象経費
補助対象経費は、上記補助対象事業の受講料とします。
■補助金額
補助率:受講料の2分の1(旅費を除く)
限度額:1研修あたり2万円、1企業あたり年間5万円