概要: 自ら開発する製品・技術・意匠等についての特許・実用新案・意匠・商標に係る出願又は地域団体商標に係る出願・設定登録を行う場合に、その一部を補助することで製造業を応援します。
対象費用: 出願経費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
〇下記(1)~(3)を満たす方が対象です。
(1)町内中小企業者
・町内中小企業者 中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者で、町内に主たる事業所を有するものをいう。
(2)この制度により補助金の交付を受けようとする経費について、国又は県の補助金の交付を受けていない者
※製品開発そのものが他の補助金の対象であっても構いません。
(3)町税及び町の各種料金に滞納のない者
※製造業者を対象とします。
※収益事業を行わず、個人的趣向等により特許取得を行う場合は対象外です。
■補助対象経費(助成内容)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願経費。
ただし、出願前に先行技術調査を行っていることが望ましい。
(特許権については、一連の経費を対象としているので、審査請求経費も対象)
■補助金額
補助率:新規特許取得に係る出願料、審査請求料、登録料の2分の1(商標登録の場合も必要経費の2分の1)
限度額:30万円
※新規に特許を取得した場合、町からの成功祝金5万円