2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※
想定金額: 108 万円(最大時)
概要: 佐久穂町では、町内の空き店舗等(空き家含む)を賃借して事業を行う個人や中小企業者に対しても賃借料の補助があります。
対象費用: 賃借料
助成率: 10分の3以内 支給金額: 108 万円(最大時)
■対象者
〇空き店舗等を賃借して出店する個人又は法人(中小企業者)であって、次の要件をいずれも満たす人(社)。
(1)出店しようとする空き店舗等において、1年以上継続して営業することが見込まれ、営業時間に昼間の時間帯が含まれていること。
(2)出店について、佐久穂町商工会の推薦を受けていること。
(3)町民税を滞納していないこと。
(4)営業に関する許認可が必要な場合は、その許認可を取得すること。
(5)町内で別店舗を営業している場合は、その店舗の営業も続けていくこと。(町内での単なる移転は対象外です。)
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
(7)活用する空き店舗等の所有者が親族でないこと。
■対象事業
空き店舗等を賃借して小売業その他町長が必要と認める業種を営む事業のうち、町の商業環境の向上に資すると認められるもの。
■補助対象経費
1.空き店舗等賃借に要する経費
2.空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する経費は除く。)
ただし、補助対象経費のうち、空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。
■補助金額
1.補助率:補助対象経費の30%以内
2.限度額:1か月当たり3万円(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)
3.賃貸借の期日が月の途中で終了した場合は、日割りとする。(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)
4.1者(社)につき、賃貸借契約に定める賃貸借の開始の日の翌月から3年間を限度とする。