概要: 市内事業所の従業員の確保及び従業員の福祉の増進を図るため、市外から転入した従業員に家賃の補助を行った事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 家賃
助成率: 10分の10
■補助対象者
従業員を雇用している事業者(市内に事業所を有する法人又は個人事業者)
■対象となる従業員
〇次の1~4の全てに該当する者
1.2023年1月1日から2027年12月31日までの間に住居の賃借を伴う市外から転入した者
2.転入日における年齢が39歳以下である者
3.雇用保険に加入している者
4.他の家賃に係る補助金の交付を受けていない者
■補助金額
その年の1月1日から12月31日までの間に事業者が従業員に家賃を補助した額
ただし、従業員1人当たり月額10000円を限度とします。
■注意事項等
1.補助金の交付は、1事業者につき同一年度内1回に限ります。
2.補助金の交付の対象となる期間は、従業員が転入した月の翌月から起算して36月までです。
3.対象の従業員の構成に変更がない場合であっても毎年申請が必要です。
4.住居が事業者又は従業員の3親等以内の親族の所有の場合は、交付対象外です。
家賃とは、住居の賃借に要する費用で、共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃料を指します。
■申請期限(2023年度)
2024年2月29日(木曜日)