概要: 町では、本町の農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図るため、価格高騰の影響による農業用資材や燃料費の購入経費の一部を、予算の範囲内で交付いたします。
対象費用: 資材費,燃料費
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
〇農業による収入がある者で、以下のすべてを満たすもの。
(1)町内に住所を有する個人若しくは法人又は町内において農業経営基盤強化促進法の認定を受けている者であること。
(2)補助金の対象資材を購入した者であること。
(3)町税等の未納がないこと。
■対象資材
(1)農業用ビニール(生分解性マルチを除く)
(2)個人出荷用梱包箱
(3)肥料及び除草剤等
(4)農業用機材等の燃料(軽トラック等の車両は除く)
(5)その他町長が必要と認めるもの
■補助金の額
(1)前年度1月から本年度12月までの間の資材の購入経費の100分の10 とする。
※法第12条第1項の認定を受けた農業者及び法第14条の4の認定を受けた認定農業者等については、資材購入経費の100分の20とする。
(2)補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(3)補助金の上限額は、一対象者につき10万円(認定農業者等は、20万円)とする。
(4)補助金の交付は、一対象者につき同一年度内に1 回限りとする。
■申請期限
令和6年3月31日
※一対象者につき同一年度内に1回限りの申請となります。