概要: 羽村市では、市内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の中小企業者の方が、創業期に必要とする事業資金の調達を支援するための融資制度を設けています。市が利子と信用保証料の一部を補助します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること。
3.東京信用保証協会の信用保証が得られること。
4.市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
5.融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
6.市内に1年以上引き続き居住し、市内でこれから事業を始めようとしている個人であること。または、市内において開業後1年未満である個人または法人であること。
7.許認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許認可を取得していること。
8.融資を受けた日から6ヶ月以内に開業できること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※車両等の購入は、事業用であることが分かるように、車体側面に社名・社章等を明示すること。なお、切り貼り等で安易に取り外せる物は不可。
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年1.6%
※支払利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※保証料の2分の1、上限20万円までを市が補助します。
※東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都制度融資と連携が可能となり、都からの保証料補助も受けることができます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。